03_不動産売買にかかる費用と税金
①費用
①-1 仲介手数料
| 売買代金 | 仲介手数料 |
| 200万円以下 | 物件価格×5%+消費税 |
| 200万円超~400万円以下 | 物件価格×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超 | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
| 低廉な空き家等の媒介の特例(売買・交換) 800万以下 | ( 800万 ×3.0% + 6万円 ) × 1.1 = 30万円の1.1倍が上限 |
①-2 登記費用
売主(相続)側が負担する登記費用
・住所変更登記
・氏名変更登記
・相続登記
・抵当権抹消登記
売主が不動産の現所有者が自身であることを証明するための費用。なお、登記手続きは、司法書士に費用を支払って依頼するのが一般的。特に売買取引の場合は、正確な登記手続きが要求されるため、司法書士を介さない取引はまず認められません。住所変更・氏名変更登記など簡易な手続きでしたら、法務局で売主自身が申請を行うことも出来ます。
買主側が負担する登記費用
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
所有権移転登記は売主から自分の名義に変更する手続きとなり、買主の負担となります。また、住宅ローンなど金融機関から借入する際に、抵当権の設定が借入条件となるので、抵当権設定登記費用も買主負担です。
登記の特例
対象となる登記
・所有権移転登記(軽減税率:0.15%)
・所有権保存登記(軽減税率:0.3%、売買・競売に限る)
・抵当権設定登記(軽減税率:0.1%、住宅取得資金の貸付債権の担保とする場合のみ)
適用要件
・個人が自己の居住する住宅として使用すること
・床面積50m2以上であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
②税金
②-1 不動産取得時
・不動産取得税(購入、贈与、交換、新築、増改築)
固定資産評価額×3~4%(基本4%、土地、住宅は3%)
免税点(課税標準額が下記の金額を下回る場合)
土地:固定資産評価額が10万円未満
建物(新築・増改築):1戸につき23万円未満
建物(その他):1戸につき12万円未満
課税標準の特例
1.所得の対象が新築の建物
床面積が50m2以上240m2以下の場合、
課税標準を固定資産評価額から1200万円控除
※認定長期優良住宅の場合は1300万円
2.中古住宅の取得
床面積が50m2以上240m2以下で耐震基準に適合する場合、
課税標準を固定資産評価額から100~1200万円控除
※控除金額は新築時期により異なる
3.宅地の課税標準の特例
取得の対象が宅地の場合、課税標準が固定資産税評価額の1/2になる等
・登録免許税

・印紙税
課税される文書
・不動産譲渡に関する契約書
・地上権または土地の賃借権の設定譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・請負に関する契約書
課税されない文書
・土地以外の賃貸借契約書
・抵当権、永小作権、地役権、質権の設定・譲渡に関する契約書
・委任に関する契約書
・使用貸借に関する契約書
②-2 売却時
所得税(譲渡所得) 賃貸の場合は不動産所得税
総収入金額 ― (取得費用+譲渡費用)
| 取得費用: | 不動産の購入費用、購入時仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、設備費等 |
| 譲渡費用: | 譲渡時仲介手数料、立退料、建物解体費用等 |
・長期譲渡所得(5年超):15% 10年を超える場合は特例適用により10%
・短期譲渡所得(5年以下):30%
特例
・居住用財産の3000万円の特別控除
・収容等の5000万円の特別控除
・特定居住用財産の買替の特例
相続税
相続人と被相続人の続柄や、相続財産の評価額によって負担額が異なる。
