05_手付金

一般的には不動産売買契約における手付金のほとんどが「解約手付」といい、契約成立後でも、一方の当事者だけの意思で契約の解除ができるようにするために支払われる手付金です。民法第557条には「買主は手付金を放棄すれば、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば、契約を解除できる」旨が規定されており、いったん結んだ契約でも解除する場合、買主は自身の支払った手付金を返還してもらう権利を放棄する(手付金放棄)することによって解除することができます。一方、売主は買主に手付金の倍額を返還(手付金倍返し)することによって解除することができます。ただし、解約手付により契約を解除することができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでの一定期間のみです。手付金の相場は、不動産売買価格の概ね5~20%程度。
なお、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)の場合は、法律で20%以内と定められていますが(宅地建物取引業法第39条第1項)、その範囲内であれば契約の際に売主・買主が協議して決めて良いことになっています。

2倍返しとは?

例)買主が手付金100万円を支払った後に、売主が契約を一方的に解除すると、買主から受け取った100万円+売主の解約料100万円の合計200万円を買主に支払うということです。

履行の着手の具体的な例 

売主の行為

  • 買主の希望に応じた土地の分筆登記を行う
  • 建築材料のを発注し、建築工事に着手する
  • 売買物件の一部を引き渡す
  • 所有権移転登記の申請を行う
  • 物件の引き渡しに不要な、土地の抵当権を消滅させるための金融機関への返済を行う

買主の行為

  • 契約書に定められた中間金を支払う
  • 残代金を用意し、売主に履行を督促する

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