03_不動産売買にかかる費用と税金

①費用

 ①-1 仲介手数料

売買代金仲介手数料
 200万円以下物件価格×5%+消費税
 200万円超~400万円以下物件価格×4%+2万円+消費税
 400万円超物件価格×3%+6万円+消費税
低廉な空き家等の媒介の特例(売買・交換) 800万以下( 800万 ×3.0% + 6万円 ) × 1.1 = 30万円の1.1倍が上限 

 ①-2 登記費用

  売主(相続)側が負担する登記費用

  ・住所変更登記

  ・氏名変更登記

  ・相続登記

  ・抵当権抹消登記

売主が不動産の現所有者が自身であることを証明するための費用。なお、登記手続きは、司法書士に費用を支払って依頼するのが一般的。特に売買取引の場合は、正確な登記手続きが要求されるため、司法書士を介さない取引はまず認められません。住所変更・氏名変更登記など簡易な手続きでしたら、法務局で売主自身が申請を行うことも出来ます。

  買主側が負担する登記費用

  ・所有権移転登記

  ・抵当権設定登記

所有権移転登記は売主から自分の名義に変更する手続きとなり、買主の負担となります。また、住宅ローンなど金融機関から借入する際に、抵当権の設定が借入条件となるので、抵当権設定登記費用も買主負担です。

登記の特例

 対象となる登記

 ・所有権移転登記(軽減税率:0.15%)

 ・所有権保存登記(軽減税率:0.3%、売買・競売に限る)

 ・抵当権設定登記(軽減税率:0.1%、住宅取得資金の貸付債権の担保とする場合のみ)

 適用要件 

 ・個人が自己の居住する住宅として使用すること

 ・床面積50m2以上であること

 ・新築または取得後1年以内に登記すること

②税金

 ②-1 不動産取得時

 ・不動産取得税(購入、贈与、交換、新築、増改築)

   固定資産評価額×3~4%(基本4%、土地、住宅は3%)

    免税点(課税標準額が下記の金額を下回る場合)

     土地:固定資産評価額が10万円未満

     建物(新築・増改築):1戸につき23万円未満

     建物(その他):1戸につき12万円未満

   課税標準の特例

   1.所得の対象が新築の建物

    床面積が50m2以上240m2以下の場合、

    課税標準を固定資産評価額から1200万円控除

    ※認定長期優良住宅の場合は1300万円

   2.中古住宅の取得

    床面積が50m2以上240m2以下で耐震基準に適合する場合、

    課税標準を固定資産評価額から100~1200万円控除

    ※控除金額は新築時期により異なる

   3.宅地の課税標準の特例

    取得の対象が宅地の場合、課税標準が固定資産税評価額の1/2になる等

 ・登録免許税

 

 ・印紙税

  課税される文書

  ・不動産譲渡に関する契約書

  ・地上権または土地の賃借権の設定譲渡に関する契約書

  ・消費貸借に関する契約書

  ・請負に関する契約書

  課税されない文書

  ・土地以外の賃貸借契約書

  ・抵当権、永小作権、地役権、質権の設定・譲渡に関する契約書

  ・委任に関する契約書

  ・使用貸借に関する契約書

②-2 売却時

 所得税(譲渡所得) 賃貸の場合は不動産所得税

  総収入金額 ― (取得費用+譲渡費用)

取得費用:不動産の購入費用、購入時仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、設備費等
譲渡費用:譲渡時仲介手数料、立退料、建物解体費用等

・長期譲渡所得(5年超):15% 10年を超える場合は特例適用により10%

・短期譲渡所得(5年以下):30%

特例

・居住用財産の3000万円の特別控除

・収容等の5000万円の特別控除

・特定居住用財産の買替の特例

相続税

 相続人と被相続人の続柄や、相続財産の評価額によって負担額が異なる。

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